2009-05-12 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
○政府参考人(梅本和義君) 今般、アメリカの国防省アジア太平洋安全保障問題担当の国防次官補に就くことについて七日に議会で指名が承認をされましたグレグソン氏でございますが、三十数年にわたる海兵隊の部隊勤務を経験をした方でありますが、九八年には国防省においてアジア太平洋担当部長を歴任されております。
○政府参考人(梅本和義君) 今般、アメリカの国防省アジア太平洋安全保障問題担当の国防次官補に就くことについて七日に議会で指名が承認をされましたグレグソン氏でございますが、三十数年にわたる海兵隊の部隊勤務を経験をした方でありますが、九八年には国防省においてアジア太平洋担当部長を歴任されております。
○中谷国務大臣 私も、総理がおっしゃるように、我が国を守るために命がけで昼夜を問わず訓練に、そして部隊勤務につき、現実に我が国の安全保障に対して身をもって行動している隊員が自信と誇りを持って仕事ができるように考えるべきでもございますし、また、国民の方もそういう者に対して敬意と感謝を持って見ていくというふうになるように、心から期待を申し上げる次第でございます。
彼は、部隊勤務とホワイトハウス、そして国防総省の担当を繰り返しながら見識を広め、成長してきたわけです。統合幕僚議長になったときは三十人の将官を飛び越えて彼が抜てきされた。こういうシステムは、行政改革といやしくも言うなら、行政改革の場で生かさねばならないなと思います。
それは日本ではびっくりするようですが、欧米では当たり前でございまして、古代ローマでは、政治家の必須の要件は部隊勤務を経験したこと、これを経験しない政治家は市民として認められないわけでございます。歴代のアメリカ大統領の経歴を見ましても、クリントンさんだけが軍歴がないわけで、ほかの人はすべて軍歴を持っておる。
しかしながら、調達実施本部の元本部長及び副本部長が関係する不祥事であって、この不祥事は自衛官特に部隊勤務の自衛官とは何ら関係ないものと私は認識しておりますが、にもかかわらず、今回の改正案はこの自衛官の再就職規制までも見直しの対象とされておりますが、そこまでする必要があったのか否かについて、長官の御見解をお伺いいたします。
それをのけまして部隊勤務としての水上艦勤務が一年ほどでございます。それ以外に潜水艦勤務がほぼ八年ぐらいという経歴を有しております。
部隊勤務は八時からせっせとやっている。これは、もう自衛隊全体の士気に関する。私は、こういうことには絶対賛成できない。あなた方、あくまでそれをこれで通されるということだったら、私も、あくまでこれはがんばりますよ。オール自衛隊員のために遺憾です、こういうことは。長官、いかがですか。もし、まだお考えが出ないというのなら、この問題は保留いたします。またやります、何らか皆さん方の統一見解が出るまでは。
載っておりますが、部隊勤務の自衛隊員は八時、幕僚監部や事務局の連中は八時半だ。そういうことが私は根本的に考え方がおかしいと思うんですよ。 では、その八時から八時半までの間に、もしも一朝事があり、もしものことがあったときはどうしますか。そうするとあなたたちは、そういう場合にはこの限りにあらず、必ずそう言われると思う。それは、「業務に支障がある場合においては、この限りではない。」
私ども一番心配の種でございますが、先ほど申し上げましたように、いわゆる研修医制度並びに、これをジュニア課程と考えますと、あとシニア課程をやっぱり三、四年考える、その間に、先ほど来御指摘のように、病院と部隊とのアンバランスでございますか、これをいかに行政的に解決するかということは、やはり末端に行っても勉強できると、腕がみがけるということにあろうかと思いますので、そういうあとにジュニアコースを済んで部隊勤務
おっしゃいますとおり、官衙勤務とそうじゃない部隊勤務の場合におきまして、また同じ身分の者同士でありましてもまたおかしな点がある程度出てくるわけでありまして、制度上やむを得ない点もあろうかと思われる次第でございます。
それから次に、部隊医官につきましては御指摘のように非常に充足率が低くなっておりますが、その理由としましては、なかなか専門の診療技術を得にくいということ、あるいは研究に対して必ずしもいい職場環境ではないというふうなことからかなり低い率になっておるわけでありますけれども、できるだけそういう部隊勤務の医師に対しましては、大学等への通修の期間に対して便宜をはかる、あるいは研究所への派遣というふうなことを考えまして
○麻生政府委員 先生から御質問がありましたように、現在はT34練習機からT1、T33というジェット機の練習機として初級の操縦教育というものを受けまして、さらに戦闘機の教育としてF86Fの課程を経、さらに初級の戦技教育を受けまして、引き続いてF86Fの航空団等の部隊勤務に入り、パイロットとして教育しております。
これにつきましては若い医官が部隊勤務をいたしますことによりまして、同時に卒業しました部外の、われわれの職域以外で勤務いたします医師に比較いたしまして、さらに卒業後研さんを積む機会が非常に少ない。と申しますのは、部隊が僻遠の地に多いということが非常に関係するのでございますが、そういうようなことが非常に若い医官をわれわれの職場から去らせる大きな原因の一つになっております。
○説明員(田辺繁雄君) 私のほうでは、いわゆる部隊勤務の軍人に限りたいというふうに考えておるわけであります。軍人はその身分の設定及びその身分の内容、身分から来まするいろいろな制限の内容及び勤務の内容から見まして非常な制限を受けておつたわけであります。
赤紙を受けて召集されて部隊勤務の場合における公務とは、いかなる御解釈をとつておられるか。そして、今恩給法の文言に基くところのこういういろいろな規則が出ておりますが、それは何に基いて出しておられるかということをお聞きしたいのであります。
○福田(喜)委員 私の言うのは、平たく言うならば、召集を受けた兵隊さんで部隊勤務に従事しておる者について、公務の認定はどういう基準でおやりになつておるのかということです。